民法(~2019年)

制定

425条

前条ノ規定ニ依リテ為シタル取消ハ総債権者ノ利益ノ為メニ其効力ヲ生ス

制定過程

明治民法425条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

425条

(詐害行為の取消しの効果)

前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

平成29年44号(債権法改正)

425条

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。