民法(~2019年)

制定

424条

債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス

前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法424条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

424条

(詐害行為取消権)

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。

ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

平成29年44号(債権法改正)

424条

(詐害行為取消請求)

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。