民法(~2019年)

制定

423条

債権者ハ自己ノ債権ヲ保全スル為メ其債務者ニ属スル権利ヲ行フコトヲ得但債務者ノ一身ニ専属スル権利ハ此限ニ在ラス

債権者ハ其債権ノ期限カ到来セサル間ハ裁判上ノ代位ニ依ルニ非サレハ前項ノ権利ヲ行フコトヲ得ス但保存行為ハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法423条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

423条

(債権者代位権)

債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。

ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。

ただし、保存行為は、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

423条

(債権者代位権の要件)

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。