民法(~2019年)

制定

420条

当事者ハ債務ノ不履行ニ付キ損害賠償ノ額ヲ予定スルコトヲ得此場合ニ於テハ裁判所ハ其額ヲ増減スルコトヲ得ス

賠償額ノ予定ハ履行又ハ解除ノ請求ヲ妨ケス

違約金ハ之ヲ賠償額ノ予定ト推定ス

制定過程

明治民法420条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

420条

(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

違約金は、賠償額の予定と推定する。

平成29年44号(債権法改正)

420条

(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

違約金は、賠償額の予定と推定する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示