民法(~2019年)

制定

419条

金銭ヲ目的トスル債務ノ不履行ニ付テハ其損害賠償ノ額ハ法定利率ニ依リテ之ヲ定ム但約定利率カ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル

前項ノ損害賠償ニ付テハ債権者ハ損害ノ証明ヲ為スコトヲ要セス又債務者ハ不可抗力ヲ以テ抗弁ト為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法419条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

419条

(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。

ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

平成29年44号(債権法改正)

419条

(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示