民法(~2019年)

制定

411条

選択ハ債権発生ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法411条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

411条

(選択の効力)

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

平成29年44号(債権法改正)

411条

(選択の効力)

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示