民法(~2019年)

制定

410条

債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス

選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付カ不能ト為リタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス

制定過程

明治民法410条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

410条

(不能による選択債権の特定)

債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

平成29年44号(債権法改正)

410条

(不能による選択債権の特定)

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示