民法(~2019年)

制定

409条

第三者カ選択ヲ為スヘキ場合ニ於テハ其選択ハ債権者又ハ債務者ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス

第三者カ選択ヲ為スコト能ハス又ハ之ヲ欲セサルトキハ選択権ハ債務者ニ属ス

制定過程

明治民法409条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

409条

(第三者の選択権)

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

平成29年44号(債権法改正)

409条

(第三者の選択権)

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示