民法(~2019年)

制定

407条

前条ノ選択権ハ相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ行フ

前項ノ意思表示ハ相手方ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス

制定過程

明治民法407条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

407条

(選択権の行使)

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

平成29年44号(債権法改正)

407条

(選択権の行使)

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示