民法(~2019年)

制定

192条

平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス

制定過程

明治民法192条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

192条

(即時取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

関連資料

民法現代語化案補足説明 資料全体表示