民法(~2019年)

制定

173条

左ニ掲ケタル債権ハ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価

居職人及ヒ製造人ノ仕事ニ関スル債権

生徒及ヒ習業者ノ教育、衣食及ヒ止宿ノ代料ニ関スル校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権

制定過程

明治民法173条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

173条

次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。

生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

平成29年44号(債権法改正)

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関連資料

中間試案概要 資料全体表示