民法(~2019年)

制定

171条

弁護士ハ事件終了ノ時ヨリ公証人及ヒ執達吏ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

制定過程

明治民法171条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

171条

弁護士ハ事件終了ノ時ヨリ公証人及ヒ執行吏ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

昭和41年111号

171条

弁護士ハ事件終了ノ時ヨリ公証人ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

平成13年41号

171条

弁護士又ハ弁護士法人ハ事件終了ノ時ヨリ公証人ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル書類ニ付キ其責ヲ免ル

平成16年147号(現代語化)

171条

弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

平成29年44号(債権法改正)

削除

関連資料

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