民法(~2019年)

制定

170条

左ニ掲ケタル債権ハ三年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権

技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス

制定過程

明治民法170条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

170条

(三年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。

ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

平成29年44号(債権法改正)

削除

関連資料

中間試案概要 資料全体表示