民法(~2019年)

制定

168条

定期金ノ債権ハ第一回ノ弁済期ヨリ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ十年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ

定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得

制定過程

明治民法168条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

168条

(定期金債権の消滅時効)

定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。

最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。

定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

平成29年44号(債権法改正)

168条

(定期金債権の消滅時効)

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示