民法(~2019年)

制定

167条

債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

制定過程

明治民法167条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

167条

(債権等の消滅時効)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

平成29年44号(債権法改正)

166条

(債権等の消滅時効)

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示