民法(~2019年)

制定

160条

相続財産ニ関シテハ相続人ノ確定シ、管理人ノ選任セラレ又ハ破産ノ宣告アリタル時ヨリ六个月内ハ時効完成セス

制定過程

明治民法160条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年76号

160条

相続財産ニ関シテハ相続人ノ確定シ、管理人ノ選任セラレ又ハ破産手続開始ノ決定アリタル時ヨリ六个月内ハ時効完成セス

平成16年147号(現代語化)

160条

(相続財産に関する時効の停止)

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

平成29年44号(債権法改正)

160条

(相続財産に関する時効の完成猶予)

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示