民法(~2019年)

制定

157条

中断シタル時効ハ其中断ノ事由ノ終了シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム

裁判上ノ請求ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム

制定過程

明治民法157条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

157条

(中断後の時効の進行)

中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

平成29年44号(債権法改正)

147条参照