民法(~2019年)

制定

136条

期限ハ債務者ノ利益ノ為メニ定メタルモノト推定ス

期限ノ利益ハ之ヲ放棄スルコトヲ得但之カ為メニ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法136条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和24年141号

136条

期限ハ債務者ノ利益ノ為メニ定メタルモノト推定ス

期限ノ利益ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得但之カ為メニ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス

昭和25年123号

136条

期限ハ債務者ノ利益ノ為メニ定メタルモノト推定ス

期限ノ利益ハ之ヲ放棄スルコトヲ得但之カ為メニ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス

平成16年147号(現代語化)

136条

(期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

期限の利益は、放棄することができる。

ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

平成29年44号(債権法改正)

136条

(期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

関連資料

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