民法(~2019年)

制定

135条

法律行為ニ始期ヲ附シタルトキハ其法律行為ノ履行ハ期限ノ到来スルマテ之ヲ請求スルコトヲ得ス

法律行為ニ終期ヲ附シタルトキハ其法律行為ノ効力ハ期限ノ到来シタル時ニ於テ消滅ス

制定過程

明治民法135条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

135条

(期限の到来の効果)

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

平成29年44号(債権法改正)

135条

(期限の到来の効果)

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示