民法(~2019年)

制定

128条

条件附法律行為ノ各当事者ハ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ条件ノ成就ニ因リ其行為ヨリ生スヘキ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法128条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

平成29年44号(債権法改正)

128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示