民法(~2019年)

制定

115条

代理権ヲ有セサル者ノ為シタル契約ハ本人ノ追認ナキ間ハ相手方ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得但契約ノ当時相手方カ代理権ナキコトヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法115条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

115条

(無権代理の相手方の取消権)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。

ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。