民法(~2019年)

制定

107条

復代理人ハ其権限内ノ行為ニ付キ本人ヲ代表ス

復代理人ハ本人及ヒ第三者ニ対シテ代理人ト同一ノ権利義務ヲ有ス

制定過程

明治民法107条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

107条

(復代理人の権限等)

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

平成29年44号(債権法改正)

106条

(復代理人の権限等)

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。