民法(~2019年)

制定

106条

法定代理人ハ其責任ヲ以テ復代理人ヲ選任スルコトヲ得但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ前条第一項ニ定メタル責任ノミヲ負フ

制定過程

明治民法106条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

106条

(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

平成29年44号(債権法改正)

105条

(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。