103条
権限ノ定ナキ代理人ハ左ノ行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス
保存行為
代理ノ目的タル物又ハ権利ノ性質ヲ変セサル範囲内ニ於テ其利用又ハ改良ヲ目的トスル行為
権限ノ定ナキ代理人ハ左ノ行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス
保存行為
代理ノ目的タル物又ハ権利ノ性質ヲ変セサル範囲内ニ於テ其利用又ハ改良ヲ目的トスル行為
(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
保存行為
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
保存行為
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為