民法(~2019年)

制定

103条

権限ノ定ナキ代理人ハ左ノ行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス

保存行為

代理ノ目的タル物又ハ権利ノ性質ヲ変セサル範囲内ニ於テ其利用又ハ改良ヲ目的トスル行為

制定過程

明治民法103条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

103条

(権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

保存行為

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

平成29年44号(債権法改正)

103条

(権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

保存行為

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

関連資料

中間試案概要 資料全体表示