民法(~2019年)

制定

99条

代理人カ其権限内ニ於テ本人ノ為メニスルコトヲ示シテ為シタル意思表示ハ直接ニ本人ニ対シテ其効力ヲ生ス

前項ノ規定ハ第三者カ代理人ニ対シテ為シタル意思表示ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法99条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

99条

(代理行為の要件及び効果)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

99条

(代理行為の要件及び効果)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示