民法(~2019年)

制定

93条

意思表示ハ表意者カ其真意ニ非サルコトヲ知リテ之ヲ為シタル為メ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ但相手方カ表意者ノ真意ヲ知リ又ハ之ヲ知ルコトヲ得ヘカリシトキハ其意思表示ハ無効トス

制定過程

明治民法93条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

93条

(心裏留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

平成29年44号(債権法改正)

93条

(心裏留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示

議事録

第193回国会 衆議院 法務委員会 第8号 平成29年4月5日 画像 資料全体表示

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示