民法(~2019年)

制定

127条

停止条件附法律行為ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ生ス

解除条件附法律行為ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ失フ

当事者カ条件成就ノ効果ヲ其成就以前ニ遡ラシムル意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

制定過程

明治民法127条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

127条

(条件が成就した場合の効果)

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

平成29年44号(債権法改正)

127条

(条件が成就した場合の効果)

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示