民法(~2019年)

制定

86条

土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス

此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス

無記名債権ハ之ヲ動産ト看做ス

制定過程

明治民法86条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

86条

(不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。

不動産以外の物は、すべて動産とする。

無記名債権は、動産とみなす。

平成29年44号(債権法改正)

86条

(不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。

不動産以外の物は、すべて動産とする。