民法(~2019年)

制定

83条

清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ主務官庁ニ届出ツルコトヲ要ス

制定過程

明治民法83条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

83条

(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。