清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ主務官庁ニ届出ツルコトヲ要ス
明治民法83条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。