民法(~2019年)

制定

78条

清算人ノ職務左ノ如シ

現務ノ結了

債権ノ取立及ヒ債務ノ弁済

残余財産ノ引渡

清算人ハ前項ノ職務ヲ行フ為メニ必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法78条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

78条

(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。