清算人ノ職務左ノ如シ
現務ノ結了
債権ノ取立及ヒ債務ノ弁済
残余財産ノ引渡
清算人ハ前項ノ職務ヲ行フ為メニ必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
明治民法78条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。