民法(~2019年)

制定

72条

解散シタル法人ノ財産ハ定款又ハ寄附行為ヲ以テ指定シタル人ニ帰属ス

定款又ハ寄附行為ヲ以テ帰属権利者ヲ指定セス又ハ之ヲ指定スル方法ヲ定メサリシトキハ理事ハ主務官庁ノ許可ヲ得テ其法人ノ目的ニ類似セル目的ノ為メニ其財産ヲ処分スルコトヲ得但社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス

前二項ノ規定ニ依リテ処分セラレサル財産ハ国庫ニ帰属ス

制定過程

明治民法72条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

72条

(残余財産の帰属)

解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。

定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。