社団法人ハ総社員ノ四分ノ三以上ノ承諾アルニ非サレハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
明治民法69条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(法人の解散の決議)
社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。