民法(~2019年)

制定

67条

法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス

主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

制定過程

明治民法67条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和54年68号

67条

法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス

主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

平成16年147号(現代語化)

67条

(法人の業務の監督)

法人の業務は、主務官庁の監督に属する。

主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。

主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。