67条
法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス
主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス
主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス
主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
(法人の業務の監督)
法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。