民法(~2019年)

制定

66条

社団法人ト或社員トノ関係ニ付キ議決ヲ為ス場合ニ於テハ其社員ハ表決権ヲ有セス

制定過程

明治民法66条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

66条

(表決権のない場合)

社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。