民法(~2019年)

制定

65条

各社員ノ表決権ハ平等ナルモノトス

総会ニ出席セサル社員ハ書面ヲ以テ表決ヲ為シ又ハ代理人ヲ出タスコトヲ得

前二項ノ規定ハ定款ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法65条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

65条

(社員の表決権)

各社員の表決権は、平等とする。

総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。

前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。