民法(~2019年)

制定

125条

前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後取消シ得ヘキ行為ニ付キ左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス

全部又ハ一部ノ履行

履行ノ請求

更改

担保ノ供与

取消シ得ヘキ行為ニ因リテ取得シタル権利ノ全部又ハ一部ノ譲渡

強制執行

制定過程

明治民法125条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

125条

(法定追認)

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。

ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

全部又は一部の履行

履行の請求

更改

担保の供与

取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

強制執行

平成29年44号(債権法改正)

125条

(法定追認)

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

全部又は一部の履行

履行の請求

更改

担保の供与

取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

強制執行

関連資料

中間試案概要 資料全体表示