民法(~2019年)

制定

124条

追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ

禁治産者カ能力ヲ回復シタル後其行為ヲ了知シタルトキハ其了知シタル後ニ非サレハ追認ヲ為スコトヲ得ス

前二項ノ規定ハ夫又ハ法定代理人カ追認ヲ為ス場合ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法124条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

124条

追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ

禁治産者カ能力ヲ回復シタル後其行為ヲ了知シタルトキハ其了知シタル後ニ非サレハ追認ヲ為スコトヲ得ス

前二項ノ規定ハ法定代理人カ追認ヲ為ス場合ニハ之ヲ適用セス

平成11年149号

124条

追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ

成年被後見人ガ能力者ト為リタル後其行為ヲ了知シタルトキハ其了知シタル後ニ非サレハ追認ヲ為スコトヲ得ス

前二項ノ規定ハ法定代理人又ハ制限能力者ノ保佐人若クハ補助人カ追認ヲ為ス場合ニハ之ヲ適用セス

平成16年147号(現代語化)

124条

(追認の要件)

追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

平成29年44号(債権法改正)

124条

(追認の要件)

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示