民法(~2019年)

制定

122条

取消シ得ヘキ行為ハ第百二十条ニ掲ケタル者カ之ヲ追認シタルトキハ初ヨリ有効ナリシモノト看做ス但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法122条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

122条

(取り消すことができる行為の追認)

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

平成29年44号(債権法改正)

122条

(取り消すことができる行為の追認)

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示