民法(~2019年)

制定

121条

取消シタル行為ハ初ヨリ無効ナリシモノト看做ス但無能力者ハ其行為ニ因リテ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ償還ノ義務ヲ負フ

制定過程

明治民法121条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成11年149号

121条

取消シタル行為ハ初ヨリ無効ナリシモノト看做ス但制限能力者ハ其行為ニ因リテ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ償還ノ義務ヲ負フ

平成16年147号(現代語化)

121条

(取消しの効果)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

平成29年44号(債権法改正)

121条

(取消しの効果)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。