民法(~2019年)

制定

116条

追認ハ別段ノ意思表示ナキトキハ契約ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法116条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

116条

(無権代理行為の追認)

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。