民法(~2019年)

制定

126条

取消権ハ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ

制定過程

明治民法126条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

126条

(取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

平成29年44号(債権法改正)

126条

(取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示