民法(~2019年)

制定

50条

法人ノ住所ハ其主タル事務所ノ所在地ニ在ルモノトス

制定過程

明治民法50条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

50条

(法人の住所)

法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。