民法(~2019年)

制定

46条

登記スヘキ事項左ノ如シ

目的

名称

事務所

設立許可ノ年月日

存立時期ヲ定メタルトキハ其時期

資産ノ総額

出資ノ方法ヲ定メタルトキハ其方法

理事ノ氏名、住所

前項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ其登記ヲ為スコトヲ要ス登記前ニ在リテハ其変更ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法46条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和13年

46条

登記スヘキ事項左ノ如シ

目的

名称

事務所

設立許可ノ年月日

存立時期ヲ定メタルトキハ其時期

資産ノ総額

出資ノ方法ヲ定メタルトキハ其方法

理事ノ氏名、住所

前項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其登記ヲ為スコトヲ要ス登記前ニ在リテハ其変更ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス

平成元年91号

46条

登記スヘキ事項左ノ如シ

目的

名称

事務所

設立許可ノ年月日

存立時期ヲ定メタルトキハ其時期

資産ノ総額

出資ノ方法ヲ定メタルトキハ其方法

理事ノ氏名、住所

前項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其登記ヲ為スコトヲ要ス登記前ニ在リテハ其変更ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス

理事ノ職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其仮処分ノ変更若クハ取消アリタルトキハ主タル事務所及ビ其他ノ事務所ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス

平成16年147号(現代語化)

46条

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

目的

名称

事務所の所在地

設立の許可の年月日

存立時期を定めたときは、その時期

資産の総額

出資の方法を定めたときは、その方法

理事の氏名及び住所

前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。

この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。

この場合においては、前項後段の規定を準用する。

平成17年87号

46条

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

目的

名称

事務所の所在場所

設立の許可の年月日

存立時期を定めたときは、その時期

資産の総額

出資の方法を定めたときは、その方法

理事の氏名及び住所

前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。