民法(~2019年)

制定

41条

生前処分ヲ以テ寄附行為ヲ為ストキハ贈与ニ関スル規定ヲ準用ス

遺言ヲ以テ寄附行為ヲ為ストキハ遺贈ニ関スル規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法41条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

41条

(贈与又は遺贈に関する規定の準用)

生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。

遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。