民法(~2019年)

制定

38条

社団法人ノ定款ハ総社員ノ四分ノ三以上ノ同意アルトキニ限リ之ヲ変更スルコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス

定款ノ変更ハ主務官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其効力ヲ生セス

制定過程

明治民法38条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

38条

(定款の変更)

定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。

ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。