民法(~2019年)

制定

37条

社団法人ノ設立者ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

目的

名称

事務所

資産ニ関スル規定

理事ノ任免ニ関スル規定

社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定

制定過程

明治民法37条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

37条

(定款)

社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資産に関する規定

理事の任免に関する規定

社員の資格の得喪に関する規定