37条
社団法人ノ設立者ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
目的
名称
事務所
資産ニ関スル規定
理事ノ任免ニ関スル規定
社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定
社団法人ノ設立者ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
目的
名称
事務所
資産ニ関スル規定
理事ノ任免ニ関スル規定
社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定
(定款)
社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
資産に関する規定
理事の任免に関する規定
社員の資格の得喪に関する規定