民法(~2019年)

制定

36条

外国法人ハ国、国ノ行政区画及ヒ商事会社ヲ除ク外其成立ヲ認許セス但法律又ハ条約ニ依リテ認許セラレタルモノハ此限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依リテ認許セラレタル外国法人ハ日本ニ成立スル同種ノ者ト同一ノ私権ヲ有ス但外国人カ享有スルコトヲ得サル権利及ヒ法律又ハ条約中ニ特別ノ規定アルモノハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法36条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

36条

(外国法人)

外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。

ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。

ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

平成18年50号

35条

(外国法人)

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。