民法(~2019年)

制定

33条

法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法33条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

33条

(法人の成立)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

平成18年50号

33条

(法人の成立等)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。