或行為ニ付キ仮住所ヲ選定シタルトキハ其行為ニ関シテハ之ヲ住所ト看做ス
明治民法24条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。