民法(~2019年)

制定

22条

住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以テ住所ト看做ス

制定過程

明治民法22条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

23条

(居所)

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。

ただし、法例(明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

平成18年78号

23条

(居所)

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。